利益相反管理方針
リベルタ・インベストメント・パートナーズ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、お客様の利益を不当に害することのないよう、利益相反のおそれのある取引(以下、「対象取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するために、利益相反管理方針を定めます。
1.対象取引の類型
当社が管理の対象とする対象取引の類型は下表の通りです。
類型 | お客様と当社又は当社グループ会社 | お客様と当社又は当社グループ会社の他のお客様
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利益対立型 | お客様と当社又は当社グループ会社の利害が対立する取引 | お客様と当社又は当社グループ会社の他のお客様との利害が対立する取引 |
競合取引型 | お客様と当社又は当社グループ会社が競合する取引 | お客様と当社又は当社グループ会社の他のお客様とが競合する取引 |
情報利用型 | 当社又は当社グループ会社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して、当社又は当社グループ会社が利益を得る取引 | 当社又は当社グループ会社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して、当社又は当社グループ会社の他のお客様が利益を得る取引 |
2.管理対象となる取引と特定方法
当社は、対象取引を利益相反の管理対象となる取引とし、その特定に当たっては、以下のことを考慮し検討するものとします。
(1)お客様が自己の利益を優先させてくれると合理的な期待を抱く場合
(2)お客様の犠牲により、当社が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性がある場合
(3)お客様との取引の結果、お客様の利益とは明確に区別される利益を取得する場合
(4)お客様の利益よりも他のお客様を優先する経済的その他の誘因がある場合
(5)お客様以外の者との取引に関連して、通常の手数料や費用以外の金銭、財貨若しくはサービスの形で誘因を得る場合、又は将来得ることになる場合
3.対象取引の管理
当社は、以下に掲げる方法を選択し、又は組み合わせることにより、お客様の保護を適正に確保いたします。
(1)情報隔壁の設置により部門間の情報遮断を行う方法
(2)対象取引の条件又は方法を変更する方法
(3)対象取引又はお客様との取引を中止する方
(4)法対象取引に伴いお客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客様に適切に開示する方法
4.利益相反管理体制
当社は、営業部門からの独立性が保証されているコンプライアンス部を利益相反管理部門とし、その部門責任者を利益相反管理統括責任者として定めます。利益相反管理部門は、対象取引の特定ならびに利益相反に関する全社的な管理および社内体制の構築を一元的に行います。
5.利益相反管理の対象となる会社の範囲
当社における利益相反管理の対象となるグループ会社は以下の通りです。
(1)当社の株主
(2)当社の株主が支配権を保有する会社(兄弟会社)
(3)当社および当社株主の関連会社
(4)その他、当社利益相反管理統括部署が利益相反管理の観点から管理対象に含める必要があると判断した会社
以上