日本版スチュワードシップ・コードの受入について
当社は、責任ある機関投資家として、適切に受託者責任を果たすため、「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫を受け入れます。
「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫
原則1
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
当社は、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づく建設的な「目的を持った対話」や議決権行使などを通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、「顧客・受益者」の中長期的な投資リターン拡大を図るべくスチュワードシップ責任を履行します。
原則2
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
当社は、利益相反基本方針を公表し、ファンドの運用にあたり利益相反が生ずるおそれがある場合は、関連法規および社内規程を遵守し、投資家の利益を確保するように対応します。
原則3
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。
当社は、直接企業に投資する場合は、投資先企業の経営陣等と経営戦略や業務に関して継続的な対話を行い、当該企業の状況を的確に把握することに努めます。
専門性が高い他社のファンドを通じて運用する場合は、その運用会社の投資哲学、ガバナンス、運用方針等を確認し、当社の考え方と齟齬がないファンドを選定します。
原則4
機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。
当社は、直接企業に投資する場合は、投資先企業の経営陣・管理職等との継続的な対話を通じて、相互理解を深め、投資先企業と認識の共有を図るとともに、リスクの排除、諸問題の改善に努めます。
原則5
機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。
当社は、その議案が、投資先企業の経営、成長性、および投資家利益等を充分考慮した上で、社内で定めたルールおよびプロセスに従い株主議決権行使を行います。
但し、投資先企業が未上場企業である場合は、議決権行使結果の公表については控えます。
原則6
機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。
当社のスチュワードシップ責任に関して、議決権行使も含め、定期的な報告等により、投資家に報告します。
原則7
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮 に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。
当社は、投資先企業やその事業環境等についての深度のある理解に努め、当該企業との実りある対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備え、投資先企業の持続的成長に資するよう努めます。
スチュワードシップ活動の実施状況
各原則に沿った、当社のスチュワードシップ活動状況は、定期的に振り返り、その内容を公表します。